クルマ買取たまちゃんのブログ

ストレスフリーな買取を実現するハッピーカーズ大田田園調布店のブログ。買取の仕事の裏側、大切にしていること、日々の生活などを綴ります

引取が4月に入ったときの自動車税はどっち負担?

おはようございます!
ハッピーカーズ大田田園調布店です。


この週末も忙しくさせてもらっています。人から求められること、人から必要とされることは原動力になることは間違いありません。自分のやりがいと人から求められることを対立項として考えている人がいますが、自分は両立することを実感しています。


4月1日時点での所有者に自動車税がかかることは以前お伝えしていますが、4月になってからの売却はどうするのかという問い合わせをいただきました。4月の15日にクルマを業者に売却したとしましょう。何も取り決めをしないと、売却後のGWあけぐらいに納付書が届きます。これをどちらが払うか、という問題が生じます。正解はなくお互いの間で合意があればいいだけの話です。大きく分けると、その納付書で払ってくださいね(所有者負担)、というケース、納付書を業者に送ってください(業者負担)というケースのふたパターンがあります。買取金額に税金が含まれているのか、含まれていないのかがポイントになります。含まれている場合は業者負担になり、含まれていない場合は所有者負担ということになります。私は税分を含んだ買取金額を提示しています。


ただ、買い取った業者が抹消手続きをすれば、話はやや変わってきます。一番望ましいのは3月中に抹消手続きをすれば、4月1日に課税されることはありません。ただ、4月に入って抹消した場合は、先述の通り、所有者に納付書が送られるのですが、4月中に抹消すれば、1ヶ月分の税金を払って済ませることができます。あるいは1年分ででもいいのですが。買った業者が4月1日所有者に納付書が届く前に払うことを予納と言います(納付書がとどいてけからでもいいのですが)。業者が予納してしまえば、所有者に届く納付書は破棄してOKということなのです(納付書の破棄は抵抗がある、という方にはお送りいただいています)。


こういうことは通常お客さんはわからないので業者側としては丁寧に説明をする必要があります。1年間の税金は大きなものです。こんな話聞いていないよ、ということにならないようにしなければなりません。


今日もよいカーライフを!